著作権とは、著作物を排他的に支配できる権利です。
著作物とは、作者の思想や感情を創作的に表現したものです。
つまり、映画や音楽や小説などと同様に、写真も著作物なのです。
簡単に言いますと、著作権とは「俺の撮った写真を、俺以外勝手に使うな!!」と叫ぶことのできる権利なのでございます。
ここでポイントとなるのは、著作物と言うのは芸術家やプロの写真家だけが持てるものではありません。
幼稚園児が描いた絵でも、小学生がスマホで撮った写真でも、著作権は自動的に発生しているのです。
つまり日本の法律では、著作権の権利を得るのに手続きは必要ありませんのでご安心下さいませ。
次に勘違いされやすいのが、コピーライトマーク(丸Cマーク)と言われる著作権表示がないものでも、ちゃんと著作権があるということです。
日本の法律では、著作物に特定の表示を行う義務が無いだけの事であり、どんな著作物でも創作した時点で著作権が発生するのでございます。
ところで残念な事に、著作権には有効期間があるってご存じでしたか?
有効期間は国によって違うのですが、日本は作者が亡くなってから50年とされています。
1996年までは作品の公表後50年間でしたが、現在は法律が変わって、作者の死後50年間まで保護されるようになっています。
ただし作者の不明な著作物は、今までどおり作品の公表後50年間の有効期間です。
ところで面白いのは、どういうわけか映画だけ、著作権の保護期間は公表後70年となっているんですね。
さて、写真コンテストなどで入賞した作品に対して、主催者が使用権や版権をよこせと言ってくることがありますよね。
しかしその場合であっても、撮影者の著作権まで奪われたのではありませんのでご安心下さいませ。
また本などの印刷物の原稿として使用された写真も同様で、使用権や版権を出版社に与えただけで、著作権は撮影者にあるのでございます。
ここまでは自分に著作権がある前提で話してきましたが、著作権がある他人の写真を扱う上での注意点を述べてみます。
街の写真館などで証明写真や家族写真を撮ってもらった場合、著作権は撮影したカメラマンが持っていることになります。
いくら自分達が写っているからと言って、焼き増しをケチって婚礼写真や七五三などの写真を勝手に複写すると、著作権違反になりますので注意しましょう。
また他人の写真を部分部分合成して作り上げたコラージュも、著作権の侵害になる可能性が高くなります。
最近は写真を元に書き下ろしたコミックのイラストでさえも、元の写真の著作権侵害となる判決が出ている程です。